平成25年2月21日付の「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正により混乱が生じており、たくさんご質問をいただいているので整理します。

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「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」

1.対象患者
ヘリコバクター・ピロリ感染症に係る検査については、以下に掲げる患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に限り算定できる。
 (中略)
⑤内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者
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改訂によって追加された⑤の部分を読まれ、内視鏡検査で胃炎の診断をした後でなければ、ピロリ菌検査はできない、すなわちABC検診でピロリ菌感染を診断してから内視鏡検査を行なうのは、ピロリ菌感染診断と内視鏡検査の順番が逆になるため、保険で認められないのではないか?
という趣旨のご質問が多く寄せられています。

保険診療でのピロリ菌検査は、内視鏡をやって胃炎の診断のついてからであり、スクリーニング検査としてピロリ菌感染診断を先に行なって、陽性であれば内視鏡を行うのは、今のところ認められていません。保険診療でスクリーニング検査は行えないという原則があるからです。

しかし、保険診療ではなく、検診としてABC検診(ピロリ菌感染診断検査)を行い、その結果説明でご本人が「胃がんを心配して」、保険診療で外来受診し、内視鏡検査が行なわれることには、何ら問題はありません。
今回の改訂で追加されたのは、あくまでも保険診療でピロリ菌感染診断検査を行なうための条件が、「内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者」という点です。