寄附金の税務についての概要

国や特定の公共法人などに寄附をした場合には、税務上の寄附金控除の取扱いがあります。

個人が、認定NPO法人に寄附した場合

①寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、②寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。

  1. ①寄附金控除

    次の算式で計算します。

    (特定寄附金の合計額) – 2,000円 = 寄附金控除額

  2. ②認定法人寄附金特別控除(税額控除)

    次の算式で計算します。

    (認定法人に対する寄附金額の合計額 – 2,000円) × 40% = 税額控除額

この控除を受けるためには、認定NPO法人の発行する書類の写しを添付した確定申告書を税務署に提出して下さい。

法人が、認定NPOに寄附した場合

その法人の資本金等の額、所得の金額に応じて算定した額が、損金算入の金額になります。
認定NPO法人に対する寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金となり、次のいずれか少ない金額が損金算入となります。

  1. ①特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
  2. ②(資本金等の額 × 3.75/1,000 + 所得金額 × 6.25/100 ) × 1/2

この控除を受けるためには、法人確定申告書により算定し、認定NPO法人の発行する書類の写しは会社に保存しておく必要があります。

寄附金の税務処理については、顧問税理士、税務署にご相談ください。

監修:福田税務会計事務所

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