保険診療でピロリ菌感染胃炎の除菌治療を行なうためには、内視鏡検査で胃炎の診断を行ない、ピロリ菌検査で感染診断を行なう必要がありますが、ABC検診で、すでにピロリ菌感染診断がなされている場合には、あらためて保険診療でピロリ菌感染診断を行なう必要はありません。
保険請求の症状詳記に、
「1)内視鏡にて胃炎の診断がなされたこと 2)検診でピロリ菌感染が診断されていること」を記載してください。
ピロリ菌感染診断を保険診療で行なう場合に、先立って内視鏡検査で胃炎の診断を行われている必要があることから、ABC検診を先に行ってから、保険診療で内視鏡検査やピロリ菌除菌を行なうことができない、という解釈がひろがっていますが、これらは検診と診療を混同した誤解です。